ふるさと納税の控除が、申告通りに為されているか確認する方法について、まとめてみました。
ワンストップ特例を利用する場合と、利用しない場合で異なるため、それぞれの場合について記します。
ワンストップ特例を利用した場合
5月か6月に貰う市民税・県民税の通知書に、寄附金税額控除額は、〇〇円です。との記載があります。
こちらの金額が、自分が寄付した額-2000円となれば、問題なく控除がされています。
例えば某A市に1万円、某B町に1万円、某C市に1万2000円寄付して、お米とエビとホタテをもらった場合、
こちらの欄の記載は、寄付総額の32000円から2000円を引いた30000円になっているはずです。
ワンストップ特例を利用せず、確定申告した場合
ワンストップ特例を利用しないと、少し、ややこしくなります。
確定申告した場合、まず、寄付額から2000円を引いた額が所得から控除され、その分の所得税が控除されます。
そのうえで、ふるさと納税した額 - 所得税から控除された額 - 2000円が住民税から控除されます。
つまり、5月か6月に貰う市民税・県民税の通知書において、寄附金税額控除額は、〇〇円です。との記載がありますが、確定申告した場合にはここには、2000円と、所得税から控除されたふるさと納税分の控除額を引いた額が載ることになります。
実例として、各種控除を反映させた後の所得が1,000円から 1,949,000円までの者が、32000円ふるさと納税した場合、どうなるのか考えてみます。
上記の場合、所得税率は5%なので、
32000円寄付した場合、30000円分の所得税が控除されるため、
所得税のふるさと納税による控除額は30000 * 0.05 = 1500(円)となります。
そうして、住民税からの控除額は、
32,000 – 1,500 – 2,000=28,500(円)となります。
計算が合わない理由
上に記したような計算をしてみても、記載されている数字と異なる場合、ワンストップ特例の手続きを忘れていたり、ワンストップ特例申告後に確定申告したためにワンストップの申請が無効になっていたりして、控除されていない可能性が考えられます。よくありそうなパターンとしては、「ワンストップ特例を利用したものの、医療費控除などを受けるため、確定申告した。ワンストップ特例で申請したからと思って、確定申告ではふるさと納税を申告しなかったが、確定申告をした時点で、ワンストップ特例の申請が無効になっていることに気づかなかった」などの事例が、実際にありそうだなと思います。。
ふるさと納税は、翌年や翌々年に、前年や前々分を遡って申告することも可能なので、ぜひ確認してみてください。
ちなみに、筆者は昨年のふるさと納税に関して、39円、計算があいませんでした。よくわからないけれど、少額なので放置することに決めましたが、そのときに調べたことを記事にしてみました。
素人の記事を最後までお読みくださりありがとうございました。
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